诉讼は往々にして、困难なプロセスと见なされます。インドの裁判所は一般に、未処理案件や係属案件が时には数十年に及ぶことから、非难の対象になっています。しかし、この诉讼の手続きを通じて、法律と、进化するビジネス环境の间のギャップが埋められていきます。
インドの2023年デジタル个人データ保护法(顿笔顿笔)がついに现実のものとなり、この新しい法律の下での诉讼は避けられないものとなります。したがって、公司は今后待ち受けるだろう课题に备えることが不可欠です。
プライバシー対データ保护

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プライバシーの権利は数多くの権利や価値観を具现化したものです。一方、データ保护は、デジタル?アイデンティティに関连する法律によって定められた権利です。
インド宪法第21条の下でプライバシーの権利が基本的人権として认められていることから、この基本的人権の侵害を诉える数多くの诉讼は、第226条に基づいてそれぞれの高等裁判所に、または第32条に基づいて直接、最高裁判所に提起されると推测されます。
データ保护権の侵害と基本的なプライバシー権の侵害が同时に発生した场合は、「国家(および、その机関)による个人データの処理の正当な使用」に问题があると疑われる场合にのみ、国家に対して异议を唱えることができます。例えば、もともと补助金や给付金を提供する目的で収集された个人データが、のちに选挙期间中に政策に関する市民からのフィードバックを求めるために使用され、その结果、有権者に影响を与えた场合は、管辖の高等裁判所または最高裁判所に救済措置が求められることができるでしょう。
ただし、このような令状管辖権は、基本的なプライバシー権の行使のために民间公司を相手に発动させることはできません。民间公司に相手にした救済措置については、顿笔顿笔の下で保証された法定権利を执行する必要があり、したがって、同法で规定されたメカニズムに従わなければなりません。
データ保护委员会
データ保护委员会(DPB)は、個人データの侵害に関して調査し、罰則を科すための緩和措置や救済措置を指示する限定的な権限を与えられています。しかし、DPBが取り上げることができるのは、以下ような状況下の事例のみです。(i)個人データの侵害の通知の受領、(ii)データ主体による申し立て、(iii)中央政府または州政府からの照会、(iv)裁判所の指示、(v)仲介業者が中央政府の指示に従わない場合。
状況を単純に読むと、DPBは“suo moto(職権)”を発動する権限、すなわちDPDPの規定に反する行為を見つけた場合に、自発的に案件を取り上げる権限がないことがわかります。インド競争委員会(CCI)や中央消費者保護局などの当局は、国民や業界/市場全体に影響を及ぼす特定の行為を、職権発動によって認知する権限を与えられています。
职権発动の権限は、顿笔叠のような当局が法律とテクノロジーの间のギャップを埋めることを可能にし、顿笔叠の积极的な机能性を表すものでもあります。イノベーションを抑制するなどの独自の欠点があるだけでなく、顿笔顿笔の効果的な施行の机会を逃すことにもなります。
控诉审判所

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電気通信紛争処理上訴裁判所(TDSAT)は、DPDPの下で控诉审判所に任じられています。他の法律では、特定の法律分野を専門に扱う審判所が別々に設置されているのに対して、TDSATはその他にも、電気通信、空港料金、Aadhar(個人識別番号)、サイバー犯罪などを扱い、将来的にはDPDPの下での紛争も、控訴機関として取り扱うことになります。
インドの审判所の构造は、専门家が関わって迅速な纷争解决を提供するという最善の意図を持っているにもかかわらず、欠员や係属案件の増加という大きな敌に直面しています。
纷争戦略
顿笔顿笔は専门的な法律であるため、ほとんどの纷争はこの法律が规定しているメカニズムによる决着、すなわち顿笔叠を経て、その后の审判所、そして最高裁判所という上诉のルートを取ることになります。
しかし、顿笔顿笔内の异なる状况や异なる関係者によるハイブリッド?モデルも考えられます。すなわち、データ受託者/データ処理者が高等裁判所や、さらには最高裁判所に対して、顿笔叠に指示を出すよう申し立てる场合です。
また、データ主体/データ受託者の双方が顿笔叠の命令に対する不服を申し立てるため、高等裁判所や最高裁判所の令状管辖権を直接行使する状况もありますが、これは自然的正义の原则に反するなどの事例です。以下の表は、顿笔顿笔で利用可能な通常のメカニズムと、纷争解决の代替ルートをまとめたものです。
部门间の连携

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同意の强制や解约诈欺のような一部の不公正な商惯行も、顿笔顿笔违反です。このような惯行については、消费者保护の観点を超えて规制する必要があります。この状况では、消费者保护庁と顿笔叠の协力が不可欠です。2019年消费者保护法に基づいて设立された中央消费者保护庁は、データ主体が自らの権利を保护するためのプラットフォームも提供しています。この当局は、単に消费者の権利の保护に専念するだけでなく、消费者に対して、生じた损害の补偿も提供しています。
この救済措置は、现在は顿笔顿笔(および顿笔叠)では利用できないため、データ主体(消费者)は苦情への救済を求めて、消费者保护庁に申し立てることになります。部门同士が连携することで、消费者/データ主体が适切な救済措置を受けられないままになってしまうのを防いでいます。
クロスボーダー纷争
DPBがクロスボーダー纷争を裁定する際の方法や手段は不明確ですが、国際的にはさまざまな管轄区域がコンプライアンスを確保するための方法を採用しており、そのようなコンプライアンスの違反は、それらの違反に対処するために設立された当局が取り締まりを行うことになっています。
国境を越えたデータ転送に関するコンプライアンスのコストを軽减するために、インドでは、英国や米国と同様のアプローチを採用して、それぞれのデータプライバシーの枠组みを拡张し、活用することができます。英国と贰鲍は、自国の公司が多数进出している他国との间で、国别のデータプライバシーの枠组みを适用しています。この枠组みには、データが国境を越えた场合にさらなる诉讼を回避するために、両国の要件を満たすことを确保する追加のコンプライアンスが含まれています。
アドボカシー
アドボカシーは、一般市民や公司に対して顿笔顿笔の下での顿笔叠の権利、义务、机能についての认识を高める効果的な方法の一つです。颁颁滨やインド电気通信规制庁(罢搁础滨)のような一部の専门机関は、法律に関するキャンペーンを実施し、认识を高めるための特定の规定(およびそれに伴う当局内の独立した部门)を有しています。
さらに、データ保护コンプライアンスに関する諮问文书は、公司が法律をよりよく理解してデータを処理するのに役立つでしょう。顿笔顿笔とその规则に関するトレーニング?プログラムや认定コースを実施することで、コンプライアンスの向上が确保されるでしょう。最后に、罢搁础滨の消费者アウトリーチ?プログラムに沿って、データ主体の苦情に対処するための同様のアウトリーチ?イニシアチブを、顿笔顿笔法の下で导入することは非常に有益といえます。これらのプログラムによって、コンプライアンスを大幅に改善し、个人データの権利の保护を强化することができるでしょう。
10の提言
- 顿笔顿笔に基づく案件を扱うための独立した审问所を设立する。それが不可能な场合は、政府は顿笔叠の命令に対する直接の控诉を扱うために、特别高等法廷の设置を検讨すべきである。
- イノベーションとプライバシーのバランスを取るために、顿笔叠に制限付きの职権発动の権限を付与する。
- 特定の法域においてデータの転送が国境を越えた场合、追加でのコンプライアンスを义务づけるプライバシーの枠组み。
- インドに拠点を置き、インドにのみ存在する公司は、データ保护の概念に比较的惯れていない。したがって、积极的なアドボカシーなしに顿笔顿笔を厳格に执行することは、法律を施行する上での最良の戦略ではない可能性がある。継続的な监视やコンプライアンスのメカニズム、最终的には、违反に対する罚则を指し示して説明することの方が、より効果的かもしれない。
- 大规模に事业を展开する公司に対しては、罚则だけでは効果的な抑止力にはならない可能性がある。繰り返し违反を行う场合には、业务停止命令、アプリケーション/ウェブサイトの停止、许认可の取り消しの方が、法律の効果的な施行につながり、法律の最终目的の达成できるのかもしれない。
- 业界にとって课题を提起するような法律上の问い合わせや质问に対して、事前に裁定を下せるように、顿笔叠に権限を与える。
- 非物质的な损害に対して请求するための、重大性の最低基準に関する指针を、顿笔叠が提供できるようにする。
- 政府によるデータ?ローカライゼーションの义务付けが、ローカル?データ?ストレージ?センターを设立するためのコストのせいで、公司の业务?财政効率を妨げるようなことがあってはならない。厳格なデータ保护法が存在しない场合にのみ、政府がデータ?ローカライゼーションを义务付けることが合理的だろう。
- 顿笔顿笔はデータ主体への补偿を规定していない。これを法律の一部として盛り込む必要がある。
- 顿笔叠に、指针や説明を発行する権限を与える必要がある。この権限は法律自体に由来しているものでなければならない。

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