倒产における诈欺责任:英国とインド

By Rishabh Jaisani ? Renjith Nair/Shardul Amarchand Mangaldas & Co
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2016年破产?倒产法(以下、滨叠颁)の制定は、インドにおける不良资产问题に対処する上で重要な进展となりました。2015年3月末时点で、公的部门银行の不良债権额は2兆6700亿インドルピー(304亿米ドル)に达し、総不良债権比率は5.43%に上っています。このような状况の下、インド议会は滨叠颁を制定し、2016年12月1日に「公司倒产に関する规定」を施行しました。破产法改正検讨委员会(以下、叠尝搁颁)が议论した重要な论点は、诈欺的取引を识别し、これを取り消す际の再生専门家の役割でした。同委员会は、倒产再生専门家(以下、滨搁笔)がこのような取引を无効にする诉讼を提起し、失われた価値を回収すべきであると提案しました。

Rishabh Jaisani
Rishabh Jaisani
パートナー
Shardul Amarchand
Mangaldas & Co

叠尝搁颁の勧告は、滨叠颁第66条に盛り込まれています。第66条は、会社の事业が债権者を欺く意図、またはその他のいかなる不正目的により行われていたと认められる场合、会社法审判所(以下、狈颁尝罢)が、当该取引に故意に関与した者に対し、会社财产への拠出を命じることができると规定しています。第66条第1项に基づく申立ては、滨搁笔によって行うことができます。さらに、第66条第2项は、会社の取缔役が、会社が公司倒产解决手続に移行する可能性を知っていたか、または知るべきであったにもかかわらず、债権者に生じ得る损失を最小化するための相当の注意を尽くさなかった场合には、狈颁尝罢がその取缔役に拠出を命ずることができると规定しています。

この规定は、1986年英国倒产法第213条から一部着想を得ています。同条は、清算人が会社の事业が债権者を欺く意図で行われたと认めた场合、清算人は裁判所に申立てを行い、当该不正取引に故意に関与した者に対し、裁判所が适切と认める范囲で会社财产への拠出を命じるよう求めることができると定めています。

インドおよび英国の倒产法の下で诈欺的取引に対処する际の重要な论点は、第叁者が会社を通じた诈欺の実行に故意に関与した场合に、その第叁者に会社财产への拠出义务を负わせることができるか否かという点です。

英国における状况

Renjith Nair
Renjith Nair
プリンシパル?アソシエイト
Shardul Amarchand
Mangaldas & Co

この问题は最近、英国最高裁判所において、Bilta (UK) LtdTradition Financial Services Ltd事件で検討されました。同裁判所は、英国税務当局に対して付加価値税(VAT)債務を生み出すためにBilta (UK)などの会社が不正に利用された、域内VAT取引利用のミッシング?トレーダー詐欺を審理していました。Biltaは清算に移行し、その清算人は、Biltaを関与させた詐欺的なスポット取引に関わったブローカーTradition Financial Servicesに対して請求を提起しました。

最高裁判所は、英国倒产法第213条は、会社外部の者であっても、诈欺的取引に故意に関与した者に适用されると判示しました。第213条を読めば、会社を利用した诈欺の実行に故意に関与した外部者からも拠出を求めることができることは明らかです。したがって、同裁判所は罢谤补诲颈迟颈辞苍の控诉を弃却しました。

インドにおける状况

Gluckrich Capital Pvt LtdThe State of West Bengal & Ors事件(以下、Gluckrich Capital判決)において、インド最高裁判所は、Sudipa NathUnion of India事件におけるトリプラ高等裁判所の判断を承认した命令の明确化を求める申立てを审理しました。トリプラ高等裁判所は、狈颁尝罢には第66条第1项に基づき第叁者に拠出责任を命じる権限はなく、滨搁笔に认められる唯一の手段は、第叁者が诈欺的取引に関与した场合に民事诉讼を提起することであると判示しました。最高裁は、第叁者に対する救済は、滨叠颁第66条の下では规定されていないことを确认しました。

したがって、Gluckrich Capital判決の解釈によれば、IRPは滨叠颁第66条の下で第三者からの拠出を求めることはできません。

结论

英国倒产法第213条は、滨叠颁第66条第1项に类似する规定ですが、裁判所は、诈欺的取引に故意に関与した者――会社内部の者?外部の者を问わず――に対し、破产财団への拠出を命じる広范な権限を有すると解釈されています。英国最高裁判所による最近の判断により、不当に利益を得た者、あるいは诈欺を助长した者から破产财団に资产を充当することが可能となり、结果として债権者保护が强化され、倒产手続の健全性が维持されることとなりました。

第66条をより広く解釈し、不正取引から利益を得た可能性のある第三者をも対象に含めることは、IBCにとって有益であり、外部者との共謀によって散逸した財産の回収を強化することになるでしょう。今後、インド最高裁判所の大法廷がGluckrich Capital判決における立場を再検討するか否かが注目されます。

RISHABH JAISANI氏(左)はShardul Amarchand Mangaldas & Coのパートナー、RENJITH NAIR氏はプリンシパル?アソシエイトです。

SAMShardul Amarchand Mangaldas & Co
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