高裁が示した形状商标とその登録についての解釈

By Manisha Singh ? Vibhuti Sharma/LexOrbis
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平均的な消費者が、ある製品の形状を その製品の独自の出所を示すブランドとして連想するようになれば、その製品は市場に定着したことになります。例えば、トブラローネのチョコレート、コカコーラのボトル、キットカットのチョコレート、ゴルバチョフのウォッカボトル、ブルガリ セルペンティのジュエリーなどが挙げられます。

製品の形状や外観が十分に特徴的であれば、文字商标やロゴよりもさらに长く、平均的な消费者の记忆に残る可能性があるので、1999年インド商标法では、商品の形状を商标として登録することが明示的に认められています。しかし商标法では、商品の形状が出所识别机能を持ち得ることを証明する责任は権利者にあり、商品の形状に関する十分な独占的権利の証拠を立証するには、多くの课题が多く存在します。デリー高裁は最近、その困难さについて、の诉讼において説明しています。

Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

编み针の形状の商标登録申请を却下した商标の上级审査官の命令に対して、控诉がなされました。当该上级审査官は、この商标には特徴的な个性がない、としました。裁判所から、形状商标の保护を受けるに足る针の特徴的要素は何か、と质问され、控诉人代理人は控诉を取り下げました。结局控诉は取り下げられ、弃却されましたが、高裁は、インドにおける形状商标の法的位置付けを明らかにしました。

裁判所は、インドにおける形状商标登録に関する法律について明らかにする前に、等のいくつかの国際判例に言及し、製品のデザインに独占権が認められるためには、原告は常に、そのデザインが市場において二次的意義を獲得しており、それが固有の特徴として分類されることはないことを証明しなければならない、と判断しました。 裁判所はまた、のキットカット诉讼も根拠とし、「平均的な消费者は、図形や言叶の要素がない场合、製品の形状や包装の形状に基づいて、製品の出所を推测する习惯はないため、この种の立体商标に関する识别力の立証は、言叶や図形商标に関するものよりも困难となる可能性がある」と述べています。また裁判所は、商标が使用と二次的意义を通じて特徴的な个性を获得したかどうかを评価する际には、関连する証拠と、関连する公众がその商标を见たであろう状况をすべて考虑して、総合的に评価しなければならない、と述べています。そのため、権利者は购买层へのアンケートを実施する必要があるかもしれません。

Vibhuti Sharma
アソシエイト
LexOrbis

本诉讼でデリー高裁は、形状商标が登録されるためには、当该形状が製品の一般的な形状ではないことを示す必要があると述べています。製品に名称やロゴなどの追加的なものが付属していなくても、それだけで商标と出所を関连付けることができる、ユニークな形状である必要があります。したがって、形状は商标の典型的な机能、すなわち出所识别机能を果たす必要があります。デリー高裁は、控诉人の商标の形状に関する商标申请を却下する商标登録局の命令を支持しましたが、同裁判所は、この却下は、控诉人が改めてその商标が二次的意义と识别力を获得したことを立証した上で、その形状商标について法的保护を求める権利を侵害するものではない、との见解を示しました。

インドにおける商标法の解釈は、时代の変化や、市场における非従来型の商标の使用の増加とともに进化しています。裁判所は、名称やロゴの商标を申请する権利者に道を开くだけでなく、形状商标のような、従来とは异なる商标の申请を奨励するようになりました。しかし、高い审査基準、厳格な登録実务、形状の识别力の証明の难しさなどから、形状商标で商标権の保护を受けることは容易ではありません。このように、権利者は登録への道を阻む障害に直面する可能性があります。形状商标が商标権の保护を受けるためには、権利者が时间と资源を费やし、工夫を凝らした広告、宣伝、その结果としての贩売を通じて、获得した识别力を商品の形状に具体的に组み込んだことを、うまく示す必要があります。

Manisha Singh はLexOrbisのパートナーであり、Vibhuti Sharmaは同事務所のアソシエイトです。

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