小売决済システム事业者向けの起案文书

By Sawant Singh ? Aditya Bhargava/Phoenix Legal
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2月10日に、理路整然と先见性をもって、インド準备银行(搁叠滨)は、新しい小売决済システム事业者の设立のための起案文书を発表しました。この起案文书の立场は、2019年1月に新しい小売决済システム事业者の认可に関する议定书で设定されました。议定书は、インド决済公社(狈笔颁滨)が2008年に小売支払いシステムの统括组织として设立され、支払いシステム运用の役割の欠点は、それが大きくなりすぎて、失败する可能性があることと指摘しました。したがって、议定书の主张は、他の事业者が支払いシステムの运用を提供するよう奨励することで、竞争が増加するというものでした。

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Sawant Singh
パートナー
Phoenix Legal

起案文書は、その目的は小売支払いシステムに焦点を当て、他の汎インド統括企業の設立を奨励することであると述べています。  新事業体の活動範囲には、ATM、Aadharベースの送金サービスなどの新しい小売支払いシステムの設定と管理、新しい支払い方法と標準の開発、清算システムと決済システムの運用、決済リスクと信用、流動性と運用リスク、及び一般的に小売支払いエコシステムをさらに強化するビジネスへの参画を含みます。

新事业体は、会社法の下で公司として设立される必要があり、営利公司または「非営利」公司のいずれかです。兴味深いことに、狈笔颁滨は非営利公司として设立されました。新事业体は、2007年の支払决済システム法に基づいて搁叠滨によって认可される必要があり、この法律の规定の対象となります。新事业体は、最低50亿ルピー(7,000万米ドル)の払込资本金と最低30亿ルピーの纯资产を常に有する必要があります。新规事业体の株式の25%以上を保有する人は「プロモーター」とみなされ、インドに居住する人により「所有および管理」されなければなりません。このようなプロモーターは、支払いシステムの运営者、支払いサービス业者、またはテクノロジーサービス业者として、少なくとも3年间の支払い経験が必要です。搁叠滨への申请时に、新事业体のプロモーターは、资本の少なくとも10%を保有する必要があります。単一のプロモーターまたはプロモーターグループが、新事业体の资本の40%を超えて保有してはなりません。プロモーター保有も、事业开始から5年后に25%に薄める必要があります。

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Aditya Bhargava
パートナー
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新事业体のプロモーター、プロモーターグループ、および取缔役会は、搁叠滨が规定する「适切で妥当な」基準を遵守する必要があります。取缔役は、「公平さと诚実さの记録」を有し、免责されない破产者であると宣言され、または任意の金融システム取引から制限される命令下にある男女で、また财政的に不健全であると认められた、不适格者でない适切で妥当と考えられる男女でなければなりません。プロモーターは、健全な资格と成実な过去の记録を持っている必要があります。また、起案文书では、搁叠滨が适切で妥当な基準を満たしているかどうかを最终的に判断することを规定しています。

搁叠滨への适用の一环として、新事业体は、支払いエコシステムでの経験を确认するための文书と、设立および运用を提案する支払いシステムを含む详细な事业计画を提供する必要があります。事业计画には、技术、安全机能、市场分析、计画利益、运用构造、设立期间、提案される运用规模、およびその责任を果たす方法を定めた组织戦略も含める必要があります。

狈笔颁滨の代替案を奨励する动きは兴味深いものです。それは规制の思考プロセスを示す议定书が先行し、神秘さに包まれず、それに有利に働くものです。小売支払いシステム用の単一统括事业体を持つことは、标準化や规模の経済などから明らかな利点がありますが、システムリスクを削减する目的で复数の事业体を持つことは理にかなっており、规制当局としての搁叠滨に积极的に反映されています。

ただし、小売支払いスペースに破绽や基準の多様性がないことを保証するために、搁叠滨は、现在の预託制度と同様に、そのような统括事业体の総数が制限され、すべての统括事业体が小売ユーザーの利便性の為、相互运用性を确保することを保証する必要があります

Sawant SinghとAditya Bhargavaは、Phoenix 弁護士事務所(Phoenix Legal)のMumbai事務所のパートナーです。アソシエイトのSristi Yadavもこの記事に関与、支援をしています。

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