?
The post 电気自动车:持続可能な环境に向かって运転する appeared first on 含羞草社区.
]]>環境への懸念により、2011年に電気自動車(EV)を推進するために、重工業省(DHI)によって電気モビリティの国家ミッションが立ち上げられました。その後、DHIは2013年に国家電気モビリティ ミッションプラン 2020(NEMMP)を発表しました。この計画では、2015年に旗艦制度であるFAME India(Faster Adoption and Manufacture of Hybrid and EVs、ハイブリッドおよび電気自動車の早期の採用と製造)が開始されました。売上はわずか280,995でしたが、2020年までにインドで1500万台のEVを目標とするためには、より多くの資源が必要です。

FAME IIは2019年3月に開始され、FAME Indiaが4年間で1億2,650万米ドル相当であったのに対し、次の3年間では14億1千万米ドル相当と大幅な支出額となります。12億7000万米ドルに相当する金額は、EVの販売と投資を増やすための需要インセンティブとして留保されます。政府のシンクタンクNITI Aayogは、2030年までに自家用車の30%、商用車の70%、バスの40%、二輪車と三輪車の80%がEVになると考えています。2019年8月までに、DHIはFAME IIのもと、対象となる7,000台の内、5,595台の電気バスをすでに許可しました。
EVの国内製造。電池パックはEVの中核を形成します。2019年3月、DHIはEVがFAME IIに基づく需要インセンティブを受けるための技術適格基準を定めました。EVにはリチウムイオン(li-ion)電池を搭載する必要があります。2018年9月まで、FAMEの受益者の90%は鉛蓄電池を搭載した電子スクーターでした。したがって、EVがリチウムイオン電池で駆動されるまでは、FAME IIの下ではわずかな利点のはずでした。AME IIはLi-ion電池単独の製造を奨励していませんが、政府は2019年12月に9.9百万米ドル相当の補助金計画を設け、現地電池製造社への入札を誘致することで、旗艦となるインド製イニシアチブを推進しています。

大きな课题は、国内にリチウム鉱山がないことです。リチウムイオン电池は输入する必要があるため、国内製造を妨げています。市场での适切な电池の供给を确保するため、2019年4月に顿贬滨は电池セルおよび関连する热と电池管理システムの输入は许可しましたが、电池パックは现地での组み立てを求めました。政府の段阶的製造プログラムは、贰痴の国内製造を后押しすることを目指しており、2019年3月に顿贬滨は、リチウムイオン电池とバッテリーパックの个别输入に5%の基本関税を课しました。これはさらに、2021年にリチウムイオンセルと电池パックそれぞれ10%と15%に引き上げられます。これは、インドに投资し、インドで製造する良い机会を提供します。中国の产业大手である叠驰顿は、リチウムイオン电池や贰痴などの製造に既に1亿5,000万米ドルを投资しています。インド石油株式会社は、非リチウムイオン电池を製造するために1ギガワットの工场を建设する计画があります。
使用済みリチウムイオン电池のリサイクルは、2030年までに约10亿米ドルの価値があると推定されるもう1つの大きな市场で、今后10年间で収益性の高い投资を提供するでしょう。
充電インフラ。強力なEV計画は、充電ステーションに依存します。当然、電力省は2019年10月に充電インフラガイドラインを改訂し、投資を容易にするために、公共充電ステーションのインフラ技術の選択を残しています。2019年2月、政府は住宅および事務所での充電を許可するために、モデルビル細則を修正しました。FAME IIの下で、充電インフラストラクチャを提供するためのインセンティブの提案が行われています。強制ではありませんが、DHIは、充電ステーションをグリッド接続された太陽光発電所に接続することを開発業者に推奨しています。FAME IIでカバーされていない、交換可能な電池は、充電ステーションの開発に伴うコストを考慮すると実行可能な選択肢です。Sun Mobility、Ola、Smart-E、Mitsui Japan、DMRCなどの企業は、交換可能な電池充電ステーションを構築中です。
政策立案。9つの州が特定のEV政策を発表し、市場の改善を示唆しています。政府の措置、EVの物品税およびサービス税率を12%から5%に引き下げ、セクション80 EEBを1961年の所得税法に挿入し、EVローンの利子に対して2,000米ドル相当の税額控除を認め、 2019-20年度の民間EV第三者賠償責任保険の保険料率を15%割引する、そのような措置はEVの販売と投資家の関心を高めます。クリーンな環境とEVに対する投資家の前向きな関心が相まって、市場は明らかに拡大するでしょう。
Dipti Lavya Swainはパートナー、Ketaki DandiyaはHSA Advocatesのアソシエイトです。
HSA Advocates
81/1, Adchini
Sri Aurobindo Marg
New Delhi – 110 017, India
Tel: +91 11 6638 7000 Fax: +91 11 6638 7099
Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg
Ballard Estate
Mumbai – 400 001, India
電話: +91 22 4340 0400 ファックス: +91 22 4340 0444
电子メール: mail@hsalegal.com
ウェブサイト:
The post 电気自动车:持続可能な环境に向かって运転する appeared first on 含羞草社区.
]]>The post 取缔役の支払不能および関连する留意点 appeared first on 含羞草社区.
]]>
取締役の義務を成文化する改訂、2013年会社法第166条は、会社の主要なリスク負担者としての債権者に対する潜在的または実際の破産が発生した場合の義務を特別に認めていません。さらに、裁判所は、このコードは、債権者による回復のための単なる法律ではなく、企業の債務者を自立させることを目的とした有益な法律であると判断しています。 ただし、このコードには、過小評価、優先、法外、詐欺、または不当な取引の可能性がある取引に関する保護条項が含まれています。そのような取引を許可した取締役の行為が疑わしい場合、ある状況では、そのような取締役は個人的な責任を負う可能性があります。破産後、そのような取引は、破産処理の専門家または清算人により申請時に無効と宣言される場合があります。したがって、取締役は次のことを確認する必要があります。(i)資産の譲渡または譲渡された财産は適切に評価され、どの債権者も優先されない。 (ii)信用取引の条件には、法外な支払いは含まない。 (iii)会社は、詐欺または不正な取引と見なされる可能性のある取引を一切行わない。
コード第66(2)条に従い、取締役は次の場合に会社の資産への寄与を命じられることがあります。(i)企業の破産処理プロセスの開始を回避する合理的な見通しがないことを知っていたか、知っていたはずである。 (ii)会社の債権者に対する潜在的な損失を最小限に抑えるためにデューデリジェンスを行使しなかった。この規定は、債権者への損失を最小限にする義務を意味し、合理的に予想されるようなデューデリジェンスを実施するよう取締役に要求します。したがって、新しい負債は慎重に精査する必要があり、会社は、どのように支払われるかが明確になるまで、それらの発生を防ぐ必要があります。

破产の可能性のある会社の指名取缔役は、特に重要な立场にあります。彼らは、任命者の利益と、会社、株主、その他の利害関係者(债権者を含む)の最善の利益のために行动するという受託者の义务の利益相反に直面する可能性があります。指名取缔役は、株主および债権者の集団的利益と矛盾しない限り、任命者の利益を合理的に考虑し会社の成功を促进する可能性があります。多くの场合、これは非常に困难な仕事です。
さらに、取締役は次のことを期待されています。i)定期的な議論への参加を含む、取締役会およびその委員会の会議で会社の業績を積極的に監視する。 (ii)最新の财務情報を適時に評価する。 (iii)融資契約における财務またはその他の契約の遵守を監視および確認する。 (iv)最適な期間内にフォローアップレポートを要求する。 (v)他の取締役会メンバーに懸念や危惧を伝える。 (vi)利益相反を回避し、回避できない場合は速やかに開示する。 (vii)独立した判断を採用する。
取締役会は、必要に応じて、職務と決定に関して财政的および法的助言を求めるべきです。すべての助言と決定は文書化する必要があります。取締役会の正確かつ最新の議事録は、取締役会が正しく行動し、債権者への潜在的な損失を最小限に抑えようとしたことを立証するのに役立ちます。 未解決の懸念や問題は、取締役会の議事録に適切に記録する必要があります。これは取締役の観点からも重要で、彼は支払不能の清算を回避する合理的な見込みがないと結論したが、他の取締役を説得することができず、したがって、取締役からの辞任を希望する場合、そのような取締役の辞任は裁判所から責任の放棄とは見なされません。ただし、そのような辞任は、取締役の任期中の行為または不作為に関し、取締役の責任を免除するものではありません。
Shivaji Bhattacharyaはパートナーであり、Prateek Sharmaはニューデリーとムンバイに事務所のある法律事務所S&R Associatesのアソシエイトです。
S&R Associates
64, Okhla Industrial Estate Phase III
New Delhi – 110 020, India
電話 : +91 11 4069 8000
One Indiabulls Centre, 1403 Tower 2 B
841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Mumbai – 400 013, India
電話 : +91 22 4302 8000
著者の电子メール:
sbhattacharya@snrlaw.in | psharma@snrlaw.in
The post 取缔役の支払不能および関连する留意点 appeared first on 含羞草社区.
]]>